処遇改善加算

目黒事業所では処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰイ 37.2%(重度訪問介護)、Ⅱイ 43.1%(居宅介護)を取得しております。

福祉・介護職員等処遇改善加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)は、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度です。
処遇改善加算の加算率は、事業所のサービス区分と、算定要件により決定します。
算定要件にはキャリアパス要件と月額賃金改善要件、職場環境等要件があり、満たす要件に応じて6段階に分かれています。
要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。

処遇改善加算の算定要件
<<キャリアパス要件>>
キャリアパス要件Ⅰ(任⽤要件‧賃⾦体系)
【対象】処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容などに応じた任用などの要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備します。根拠規程を書面で整備した上で、全ての福祉・介護職員に周知します。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施など)
【対象】処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
福祉・介護職員の資質向上の目標と以下1、2のどちらかについて具体的な計画を策定し、計画に沿った研修の実施または研修の機会を確保します。また根拠規程を書面で整備した上で、全ての福祉・介護職員に周知します。
1.研修機会の提供または技術指導などの実施、福祉・介護職員の能力評価
2.資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助など)

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
【対象】処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ
福祉・介護職員について、以下1~3のいずれかの仕組みを整備します。根拠規程を書面で整備した上で、全ての福祉・介護職員に周知します。
1.経験に応じて昇給する仕組み
2.資格などに応じて昇給する仕組み
3.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)
【対象】処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ
以下の①か②のどちらかの要件が求められます。
①「経験・技能のある障害福祉人材の改善後賃金額が年額460万円以上(現行の440万円から引き上げ)」
②職場環境等要件において「現行に加えて全体からさらに1つ以上(計14以上)取り組む」

※ 経験・技能のある障害福祉人材とは?
基本的には福祉・介護職員のうち以下の1・2をどちらも満たす人とされていますが、他法人での経験や職員のスキル、担当業務などを踏まえて各事業者の裁量で設定します。
1.勤続10年以上
2.介護福祉士/社会福祉士/精神保健福祉士/保育士

キャリアパス要件Ⅴ(職員配置)
【対象】処遇改善加算Ⅰ
福祉専門職員配置等加算または特定事業所加算を届け出ていることが要件です。


<<月額賃金改善要件>>
月額賃金改善要件Ⅰ 【対象】処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または毎月決まって支払われる手当)の改善に充てます。


<<職場環境等要件>>
「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」「やりがい・働きがいの醸成」の6区分、全部で28の項目があり、加算区分によって算定に必須となる取り組み数が異なります。
処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合
6区分ごとにそれぞれ2つ以上の取り組みが必要です。また、「生産性向上」の区分は3つ以上、うち⑱の項目は必須
加えて、全体から1項目以上取り組む(計14項目以上)
※新区分(Ⅰロ・Ⅱロ)を取得する場合、生産性向上の区分は5つ以上。うち⑱㉑は必須

職場環境等要件

実施済み項目(レ点)
画像
見える化要件
職場環境等要件の28項目のうち、実施する取組項目の自社のホームページへの掲載を採用しています。